マック現役店長が残業代などの支払いを求め提訴

2005年12月28日

接客など部下と変わらない業務もこなす店長は管理職とはいえないため、残業代などの割増賃金を支払うべきだ――。埼玉県北部の日本マクドナルド直営店で店長を務める高野広志氏(44歳)は12月22日、同社に対し過去2年分の未払い残業代約785万円や慰謝料300万円の支払いなどを求める訴訟を東京地裁に起こした。

訴えによると、現在、同社では「管理職には割増賃金を支払う必要がない」とする労働基準法第41条を適用して店長を管理職とみなし、残業代などを支払っていない。管理職と定めるには「経営者と一体的な立場にある」といえるほどの権限が必要だが、実際にはタイムカードの打刻が義務付けられるなど出退勤の自由がなく、人事権はパート・アルバイトの採用に限られており、月100時間近く残業があるにもかかわらず年収が残業代の支払われていた非管理職時代と比べて下がるなど十分な報酬も得られていないという。

日本マクドナルドコミュニケーション部は、「訴状が届いていないので、コメントは差し控えたい」と話している。

高野氏の代理人の1人、圷由美子氏によれば、「残業代などの支払いを求める訴訟は多いが、現役店長が既存の職場で働き続けることを前提に提訴することは極めてまれ。退職後に訴えを起こすことが多い」と言い、「未払い賃金だけでなく、職場環境の改善も求めたい」と話している。

(鈴木 裕美)

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